出産には入院も必要だし、お金がかかります。
一般的には出産のために入院したときの費用は40万円以上と言われています。
そのため、出産・育児に対する社会保障も充実していて、出産手当金と並んで「出産育児一時金」はメジャーな社会保障です。
この記事ではもらうための条件、申請方法や受け取り方、医療費控除との関係を解説していきます。
出産育児一時金とは?
出産育児一時金は、妊娠4ヶ月(85日)以降に出産をした方に健康保険から支給される一時金で、子供1人あたり42万円が支給されます。
子供1人あたり42万円の支給なので、双子を産んだ場合は84万円の支給となり、三つ子の場合はなんと126万円の支給となります。
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出産育児一時金をもらうための条件は?
出産育児一時金は、出産手当金とは違って、夫の扶養に入っている方や国民健康保険に加入している方も対象になります。
日本ではだいたいの方は何らかの健康保険に加入していますので、妊娠4ヶ月(85日)以降に出産していれば、ほぼすべての方が出産育児一時金を受給できます。
また、出産は普通分娩、帝王切開はもちろん対象になりますし、妊娠4ヶ月以降であれば、流産、死産、人工妊娠中絶の場合でも支給の対象となります。
出産育児一時金のもらい方は?
出産育児一時金のもらい方には「直接支払制度」と「受取代理制度」があります。
制度が二つあるといっても、通常の医療機関で出産をした場合には「直接支払制度」を取る事になります。
「出産育児一時金」の受け取り方
出産に伴う費用は(地域にもよりますが)40万円前後かかることが多いですが、手持ちのお金がないという方のために、健康保険から直接医療機関に「出産育児一時金」を支払ってくれる制度が「直接支払制度」です。
つまり出産費用から42万円を引いた金額を支払えばいいので、出産した人が医療機関に支払うお金が最小限で済むことになります。
申請は特に必要なく、医療機関に保険証を提示して医療機関と簡単な書類のやり取りをすることで、自動的に出産育児一時金が医療機関に直接支払われます。
出産費用が42万円を下回った場合の申請方法
出産費用が42万円未満だった場合、申請をすれば42万円と実際にかかった費用の差額分を受け取ることができます。
差額分の請求は、申請のタイミングによって提出する書類や添付書類が変わってきます。
医療機関に健康保険から出産育児一時金の支払いが終わった旨が「支給決定通知書」という書類で本人に通達されますが、この書類が届く前に請求するか、後に請求するかによって変わってきます。
具体的な申請の方法は加入している健康保険によって異なりますが、大体の健康保険では保険証に書いてある健康保険番号、振込先の銀行口座情報を書いていくことになります。
「支給決定通知書」が届く前に申請する場合は、医療機関との代理契約の写しや出産の証明、出産費用の領収証等の添付書類が必要になります。
(「支給決定通知書」が届いた後の申請の場合はこれらの添付書類は要りません。)
「支給決定通知書」が届いた後に申請するほうが添付書類も無くて良いため、オススメです。
医療費控除との関係は?
1月1日から12月31日までの間に医療費が10万円を超えた場合、その年の所得税が控除される医療費控除という制度があります。
出産に要した金額は医療費控除の医療費の計算の対象となります。(分娩費・入院費・病院へのタクシー代等)
ただし、医療費の計算の際、出産育児一時金で受給した42万円は差し引いて計算しなければなりません。
出産育児一時金を差し引かないで医療費控除の申請をして、税務署から指導を受けていた方もいますので、ご注意下さい。
まとめ
一般的に通常分娩での出産に要するお金は40万円前後と言われています。
このお金を手元に用意しておかなくても、健康保険から医療機関に支払ってくれる「直接支払制度」のある出産育児一時金はお財布に大変助かりますね。
出産、子育てに関する社会保障は充実を続けています。
自分に適用される社会保障は常にチェックして、もらえるお金を取りこぼさないようにしましょう。
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